相続・遺言


自分の遺産は誰に相続されるの?

まず、法定相続人というものがあり、相続できる順位、財産の取得割合は民法によって決められています。

法定相続人の範囲は「配偶者」「子供」「親」「兄弟姉妹」です。

生前に『遺言書』を作成することで、自分自身で相続の配分を決めることもできます。

また、相続人全員で協議し、『遺産分割協議書』を作成することで法定相続分とは違う配分にもできます。

 

相続順位 法定相続人(法定相続分)
第1順位 配偶者(1/2) 子供(1/2)※
第2順位 配偶者(2/3) 子供(1/3)※
第3順位 配偶者(3/4) 子供(1/4)※

※人数で分けます

遺言書を作成したい!

相続トラブルを未然に防ぐために、有効な『遺言書』を準備したい。

しかし、内容に不備なく1人で準備するのは、なかなか大変です。

残される大事な家族のために、今のうちから正しく準備をしましょう。

愛知県行政書士会尾張支部:遺言書

故人の遺言書がなくても大丈夫?

故人の遺言書が残っておらず、相続の際にトラブルにならないか不安になることもあるかもしれません。

相続人同士の話し合いで遺産分割を決定する「遺産分割協議」を経て相続手続きを行うことができます。

しかし、たくさんの調査や書類、話し合いが必要になります。1人で抱え込まず、まずは相談しましょう。

愛知県行政書士会尾張支部:遺産分割協議書