建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
それぞれ許可要件の内容が異なります。
申請書類が許可要件を全てクリアしないと建設業許可は取得できません。
許可要件を満たしているか、判断が難しい部分もあるので、申請前に行政書士に相談することをお勧めします。
許可取得だけで終わりではありません。毎年の届出があり、5年毎の許可更新があります。
また許可に関する変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。
事業展開により許可換えや業種の追加が生じることもあるかもしれませんし、
入札を考えている場合は、経営事項審査申請(経審)も必要となります。その都度、ご相談ください。
産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)の許可申請が必要です。
建設業許可とは異なる許可要件があります。
こちらも申請書類が許可要件をクリアしていないと許可を取得できません。
申請要件のひとつに講習会受講があります。
申請時に修了証提出が必要となりますので、前もって受講しておきましょう。(有効期間にご注意ください。)
まずは申請前に行政書士にご相談ください。