ちょっと待ってください。
農地をそれ以外の用途で使用する場合は「農地転用」といって、許可申請や届出が必要になります。
手続き方法は土地のある場所によっても異なります。
例えば、畑がある場所が「市街化区域」である場合は、農業委員会への事前の届出が必要になります。
ちなみに利用する目的によっては、農地転用以外の許可申請や届出などが必要となる場合があります。
各種手続きについてサポートしますので、行政書士にご相談ください。
農地を相続したものの、脳かではないためにその活用法に困ってしまったり、
農地の所有そのものが負担になってしまったりということもあります。
そんな時こそ、農地の転用が効果を発揮します。
申請が許可された後は、「住宅地」「工事用地」「道路」「駐車場」資材置場」など自由に活用することができ、
賃貸や売却を通して、農業とは違う形で新たな収入を得ることも可能です。
・雨水浸透阻害行為許可申請
・開発許可申請
・工事完了報告書及び工事進捗状況報告書
・現況証明 など